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騒音の評価方法

騒音対策

我が国の騒音に係る法体系を表-1に示します。

表-1 我が国の騒音に係る法体系
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環境基本法は、環境保全の分野についての基本理念や施策の基本となる事項を定めた法律です。この法律では、大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音について環境基準を定め、環境基準を超過している地域については基準を達成するよう政府が勧告することができます。

騒音に係る環境基準には、3つの対象(騒音・航空機騒音・新幹線鉄道騒音)に分かれておりそれぞれ対象地域や基準値が異なります。

騒音規制法は、生活環境の保全及び国民の健康の保護に資することを目的に定められており、規制対象は、工場・事業場の特定騒音、建設作業騒音、自動車騒音、深夜騒音等の4つです。

環境基準

環境基準には、①騒音に係る環境基準、②航空機騒音に係る環境基準、③新幹線鉄道騒音に係る環境基準の3つが定められています。いずれも「生活環境を保全し、人の健康の保護」を目的としています。

①騒音に係る環境基準

我が国では、快適な生活環境を保証するために達成すべき行政目標として、騒音に関する環境基準が定められております。この基準は、一般地域と道路に面する地域の環境基準に分けられていて、地域の類型に応じて昼間と夜間で基準値が定められております。昼間は室内において騒音が会話に影響しないように、夜間は騒音が睡眠に影響しないようにという理由で基準値が決められております。騒音に係る環境基準は表-2,3の通りです。

表-2 騒音に係る環境基準(一般地域)
地域の類型 基準値
昼間 夜間
AA(特に静穏を要する地域) 50 40
AおよびB(住居の用途に供される地域) 55 45
C(住居と併せて商業・工業等の用に供される地域) 60 50

表-3 騒音に係る環境基準(道路に面する地域)
地域の類型 基準値
昼間 夜間
A(2車線以上の道路に面する) 60 55
B(2車線以上の道路に面する)
C(車線を有する道路に面する)
65 60
幹線道路に近接する空間 70 65

時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時まで、夜間を午後10時から翌朝6時までの間となっています。

道路に面する地域が一般地域と比べて基準値が高くなっているのは、道路交通騒音の影響を受けるため基準値を達成するのが難しいため地域の実情に合わせているというのが現状です。

②航空機に係る環境基準

航空機騒音に関しても、地域の類型によって基準値が定められており、基準値は表-4の通りとなります。

表-4 航空機騒音に係る環境基準
地域の類型 基準値
Ⅰ(専ら住居の用途に供する地域) 57
Ⅱ(Ⅰ以外の地域) 62

基準値は次の方法により測定・評価した場合における値です。

1) 原則7日間連続で測定を行い、騒音レベルの最大値が暗騒音より10dB以上大きい航空機騒音については、単発騒音暴露レベルを計測
2) 測定点は当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点を選定する
3) 測定時期は、航空機騒音を代表すると認められる時期を選定する
4) 評価は以下の式で行い、午前0時から午後12時までの時間帯補正透過騒音レベルを算出し、全測定日のLdenにについて、式(2)によりエネルギー平均を求める
5) 騒音計の設定は、周波数特性はA特性、時定数はS(SLOW)を用いる

③新幹線鉄道騒音に係る環境基準

新幹線鉄道騒音に関しても、地域の類型によって基準値が定められており、基準値は表-4の通りとなります。

表-4 新幹線騒音に係る環境基準
地域の類型 基準値
Ⅰ(専ら住居の用途に供する地域) 70
Ⅱ(Ⅰ以外の地域) 75

基準値は次の方法により測定・評価した場合における値です。

1) 連続して通過する20台の列車の騒音を測定し、騒音レベルの最大値を列車ごとに求める。このうち、騒音レベルの大きさが上位半数のものをパワー平均する
2) 測定点は当該地域の新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点および新幹線鉄道騒音が問題となる地点を選定する
3) 測定時期は、新幹線鉄道騒音を代表すると認められる時期を選定する(列車速度が通常より遅い時期を避ける)
4) 評価は以下の式で行い、午前0時から午後12時までの時間帯補正透過騒音レベルを算出し、全測定日のLdenにについて、式(2)によりエネルギー平均を求める
5) 騒音計の設定は、周波数特性はA特性、時定数はS(SLOW)を用いる

騒音規制法

工場や建設作業などの事業活動に伴い発生する騒音を規制するとともに、自動車騒音の許容限度値や道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、「生活環境の保全、国民の健康の保護に資すること」を目的としています。

騒音規制法で対象となるのは、①特定施設を有する工場、②特定建設作業、③自動車騒音の3つです。

①に該当する特定施設は表-5に示す11種類です。

表-5 騒音に係る特定施設
①金属加工機械 ②空気圧縮機および送風機 ③土石用または鉱物用の粉砕機、磨砕機、ふるい及び分級機 ④織機
⑤建設用資材製造機械 ⑥穀物用製紛機 ⑦木造加工機械 ⑧抄紙機
⑨印刷機械 ⑩合成樹脂用射出成形機 ⑪鋳型造型機

②に該当する特定建設作業は表-6に示す8種類です。

表-6 騒音に係る特定建設作業
①くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業 ②びょう打機を使用する作業
③さく岩機を使用する作業 ④空気圧縮機を使用する作業
⑤コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業 ⑥バックホウを使用する作業
⑦トラクターショベルを使用する作業 ⑧ブルドーザーを使用する作業

③の自動車騒音については、環境基準の達成のための諸施策の一つとして要請限度が定められており自動車の種別ごとに基準値が定められています。

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